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不動産売却のヒント

不動産売買の手付金とは?相場や手付解除についても解説!

こんにちは!エステートセンター売買部です。

不動産の売買契約を結ぶときには「手付金」を用意しなくてはいけません。決して少なくない金額の手付金ですが、この手付金とはどんな意味を持っているかご存知でしょうか?

今回は不動産売買における手付金についてのお話です。

不動産売買での「手付金」とは?

不動産の売買では、契約を結ぶときに買主から売主に「手付金」が支払われます。
契約が成立した証拠として、そして解約や違約行為があった場合のペナルティとしての意味を持っています。
手付金には下記の3種類があります。

【認証手付】
不動産売買契約が成立した証拠として支払われる手付金です。

【解約手付】
契約成立後に、売主・買主のどちらか一方の都合で契約を解除した場合の解約金とされる手付金です。
買主の都合で解約した場合は手付金の返還を放棄、売主の都合で解約した場合は手付金の倍額を買主に支払います。

【違約手付】
違反行為や債務不履行により、売買契約が遂行できなかった場合の違約金とされる手付金です。
解約手付と同様、買主の違約では手付金を放棄、売主の違約では倍額を支払います。

一般的な不動産売買契約では、手付金は「解約手付」とすることを契約書で定めていることがほとんどです。
支払った手付金は契約履行が進むと売買代金に充当され、手付金額分を引いた残金の決済と同時に物件の引き渡しが行われて契約が完了します。

不動産売買で必要となる手付金の相場はどのくらい?

手付金の金額は売主と買主の合意によって決まりますが、一般的には物件価格の5~10%程度が相場です。
3,000万円の物件なら、150~300万円程度ということになります。

また、仲介ではなく不動産会社と売買契約を結ぶ場合は、「手付金の上限金額は物件価格の20%以内であること」「解約手付とすること」が宅地建物取引業法で定められています。
手付金は契約するときに現金で用意しなくてはいけないので、あまり高額だと準備が大変です。

しかし、解約したときのペナルティの意味合いもあるので、逆に安すぎても本来の役割を果たしません。相場から大きくはずれない金額が無難といえるので、きちんと確認して納得したうえで契約すべきでしょう。

契約を解除する「手付解除」を行うと手付金はどう処理される?

手付解除とは、手付金を放棄、または倍返しすることで契約を解除することです。

買主が手付解除する場合:支払った手付金を放棄して契約を解除する
売主が手付解除する場合:受け取った手付金の倍額を買主に支払って契約を解除する

解約手付を支払うからといって、いつでも手付解除ができるわけではありません。手付解除は手付金を支払ってから、どちらか一方が契約の履行に着手するまでの間のみ可能です。
※ただし、書類や費用を準備することなどは「履行の着手にはあたらない」という判例もあり、どの行動が「履行の着手」といえるのかは一般人には判断が難しい部分です。

そのため、手付解除の期限については契約書にて「〇月〇日まで」と日程を定めているケースが多いです。

ちなみに住宅ローンの審査が通らずやむなく契約を解除するケースでは、「融資特約」により解約手付の対象外となることが多いです。融資特約とは、「もしも住宅ローンがとおらなかった場合は、ペナルティなしで契約を解除できる」という特約を契約書で定めていることです。住宅ローンを利用して購入する方は、この特約についても確認しておくことが必要です。

まとめ

・不動産売買での手付金は「解約手付」
売買契約を結ぶ際に買主が支払う手付金。
手付金は①契約を結んだ証拠としての認証手付、②解約時のペナルティである解約手付、③債務不履行時の違約金である違約手付の3種類。
不動産売買での手付金は「解約手付」とされています。

・不動産売買での手付金の相場
不動産売買契約での手付金の相場は、物件価格の5~10%程度が一般的。
売主と買主の同意によって設定しても問題ありませんが、あまり安すぎる金額は解約手付としての意味をなさないので注意が必要です。
売主が不動産会社の場合は、手付金の上限は20%と決まっています。

・手付解除をした場合の手付金の処理
手付解除とは手付金を放棄、または倍返しをして契約を解除すること。
買主からの解除では手付金を放棄、売主からの解除では手付金の倍額を買主に支払います。
手付解除が可能な期間は契約書の中で定めていることが多いです。

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